特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
次に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等に係る期間が、川棚町長選挙の告示日(9月6日)の翌日から選挙の投票日(9月11日)までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票をすることができます。※濃厚接触者の方は対象となりませんのでご注意ください。
【特例患者等】とは
①感染症法又は検疫法に基づく外出自粛要請を受けた方
②検疫法に基づく隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方
投票用紙の請求方法
上記の対象者で、特例郵便等投票を希望される方は、選挙の投票日の4日前(9月7日)までに川棚町選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
請求にあたっては、①特例郵便等投票請求書と②外出自粛要請等の書面(保健所からの外出自粛要請に伴う書類等)を川棚町選挙管理委員会へ送付しなければなりません。
ただし、請求の際に②外出自粛要請等の書面の添付がなくても投票用紙等を請求することができますが、その場合は、川棚町選挙管理委員会が保健所等から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認します。
投票用紙への記載及び郵送について
川棚町選挙管理委員会から投票用紙が届いたら、投票する候補者名を本人が記載後、投票用紙を交付された内封筒及び外封筒に入れ、ファスナー付きの透明なケースに封入し、家族や知人等にポストへの投函を依頼してください。
詳細については、川棚町選挙管理委員会(82-3131)へお尋ねください。