大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」とする)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的としています。
県内の大規模小売店舗が新規出店をはじめ法で定められた項目(開・閉店時間、売り場面積など)を変更する場合には、規定に従って長崎県経営支援課に届け出なければなりません。
こういった届出事項について、関係する市町や地域住民が意見がある場合は、運用主体である県に対して意見を述べることができます。県はその意見を配慮し、届出者に対して意見を述べることとなります。
〇大店立地法に基づく手続きについては、長崎県ホームページをご確認ください。
〇大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)経済産業省ホームページ
大店立地法に基づく届出等の縦覧について
大店立地法に基づいて提出された届出事項を、運用主体の県は、周辺住民および所在地の市町村に対して公告する義務を持っています。
そこで、県は県庁経営支援課(長崎市尾上町3-1 電話番号:095-895-2651)内に縦覧場所を設けており、どなたでも自由に届出書の写しを見ることができます。
同様に、町に関係する案件については、町産業振興課(東彼杵郡川棚町中組郷1518-1 電話番号:0956-76-8335)内に縦覧場所を設けています。
※縦覧期間については、土日祝祭日を除きます。
縦覧中の届出書類(令和4年6月14日現在)
〇大店立地法第6条第1項関係(変更の届出)
(仮称)ドラッグコスモス川棚店・グリーン東彼新鮮市場
届出日:令和4年4月19日
縦覧期間:令和4年6月3日(金)から令和4年10月3日(月)まで
〇大店立地法第6条第2項関係(変更の届出)
(仮称)ドラッグコスモス川棚店・グリーン東彼新鮮市場
届出日:令和4年4月19日
縦覧期間:令和4年6月3日(金)から令和4年10月3日(月)まで
〇大店立地法第6条第1条関係(変更の届出)
エレナ川棚店
届出日:令和4年5月18日
縦覧期間:令和4年6月14日(火)から令和4年10月14日(金)まで
問合せ先
長崎県経営支援課:電話番号 095-895-2651
川棚町産業振興課商工観光係:電話番号 0956-76-8335