新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国のまん延防止等重点措置が令和4年2月14日(月)から同年3月6日(日)まで(第5期)延長され、県内の飲食店及び遊興施設に対しての営業時間の短縮及び終日酒類の提供自粛の要請も併せて延長されていましたが、長崎県の要請に応じて営業時間の短縮等に協力いただいた事業者に対して、川棚町営業時間短縮要請協力金(第5期)を支給します。
該当する事業者のかたは、申請期限内の申請をお願いします。
協力金の申請ができる事業者の要件
次の1~4の全てに該当する事業者が対象となります。
1.運営する店舗が川棚町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶営業許可を受けている飲食
店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
※ただし、宅配、テイクアウトサービス専門店やキッチンカー等の移動販売車は原則として
対象外となります。
2.対象店舗が、令和4年2月13日(日)以前から運営されていること。
3.長崎県の営業時間短縮等の要請期間(令和4年2月14日(月)~同年3月6日(日))の
全ての期間において、以下のとおり応じたこと。
(1)「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の非認証店
・午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は終日自粛)又は終日
休業したこと。(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)
(2)「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証店
[2月14日(月)~2月20日(日)]
・午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は終日自粛)又は終日
休業したこと。(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)
[2月21日(月)~3月6日(日)]
・次の①又は②を選択(期間中の変更は不可)
①通常の営業時間が午後8時を超えて午後9時まで営業している飲食店又は遊興施設は、
午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は終日自粛)又は終日
休業したこと。(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)
②通常の営業時間が午後9時を超えて営業している飲食店又は遊興施設は、午前5時から
午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後8時まで)したこと。(通常の
営業時間が午前5時から午後9時までの枠内の場合は対象外)
※午後8時までの営業時間短縮でも酒類の提供を行った場合、又は期間中に1日でも酒類の
提供を行った場合は②を選択
(3)2月21日以降に「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を取得した飲食店
[2月14日(月)~認証を取得し認証ステッカーを店舗に掲示した日の前日]
・午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は終日自粛)又は終日
休業したこと。(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)
[認証を取得し認証ステッカーを店舗に掲示した日~3月6日(日)]
・次の①又は②を選択(期間中の変更は不可)
①通常の営業時間が午後8時を超えて午後9時まで営業している飲食店又は遊興施設は、
午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は終日自粛)又は終日
休業したこと。(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)
②通常の営業時間が午後9時を超えて営業している飲食店又は遊興施設は、午前5時から
午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後8時まで)したこと。(通常の
営業時間が午前5時から午後9時までの枠内の場合は対象外)
※午後8時までの営業時間短縮でも酒類の提供を行った場合、又は期間中に1日でも酒類の
提供を行った場合は②を選択
4.申請する事業者が、暴力団又はその関係者でないこと。
協力金申請受付期間
令和4年3月7日(月)から同年4月8日(金)まで
※郵便の場合は、当日消印有効
協力金支給額及び申請書類等
協力金の支給額及び申請書類については、川棚町営業時間短縮要請協力金(第5期)申請要領を参照し、必要な申請書類を作成して、期限内に提出して下さい。
川棚町営業時間短縮要請協力金(第5期)申請要領.pdf(340.2 KB)
(様式1)川棚町営業時間短縮要請協力金(第5期)支給申請書.pdf(121.8 KB)
(様式1)川棚町営業時間短縮要請協力金(第5期)支給申請書.docx(24.0 KB)
(様式3-1A)申請する店舗の情報【開店1年以上の非認証店舗用】.pdf(188.9 KB)
(様式3-1A)申請する店舗の情報【開店1年以上の非認証店舗用】.docx(34.8 KB)
(様式3-1B)申請する店舗の情報【開店1年以上の認証店舗用】.pdf(292.2 KB)
(様式3-1B)申請する店舗の情報【開店1年以上の認証店舗用】.docx(42.1 KB)
(様式3-1C)申請する店舗の情報【開店1年以上で要請期間中に認証を取得した店舗用】.pdf(295.4 KB)
(様式3-1C)申請する店舗の情報【開店1年以上で要請期間中に認証を取得した店舗用】.docx(42.5 KB)
(様式3-2A)申請する店舗の情報【開店1年未満の非認証店舗用】.pdf(214.6 KB)
(様式3-2A)申請する店舗の情報【開店1年未満の非認証店舗用】.docx(31.8 KB)
(様式3-2B)申請する店舗の情報【開店1年未満の認証店舗用】.pdf(297.8 KB)
(様式3-2B)申請する店舗の情報【開店1年未満の認証店舗用】.docx(44.1 KB)
(様式3-2C)申請する店舗の情報【開店1年未満で要請期間中に認証を取得した店舗用】.pdf(300.3 KB)
(様式3-2C)申請する店舗の情報【開店1年未満で要請期間中に認証を取得した店舗用】.docx(44.8 KB)
提出先及び問合せ先
産業振興課商工観光係 TEL 0956-76-8335(商工観光係直通)
※新庁舎への移転の関係により、3月18日(金)までは、旧郷土資料館(町公会堂
駐車場横)へ、3月22日(火)からは新庁舎2階産業振興課窓口へ提出して下さい。