新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
給付対象世帯
(1)住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で川棚町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯。
※住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
(例:課税世帯の子から扶養されている両親世帯など。)
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。
※新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入(所得)が減少し、非課税水準となった場合は対象外です。
申請方法
(1)住民税非課税世帯
川棚町より、支給対象となる可能性がある世帯に確認書を送付しますので、内容を確認の上、必要事項を記入してご返送ください。(提出期限:役場が確認書を送付してから3ヶ月以内)
(2)家計急変世帯
申請が必要となります。要件を満たす世帯は、申請書を郵送または役場住民福祉課社会福祉係の窓口に提出してください。(提出期限:令和4年9月30日まで)
家計急変世帯分申請書.pdf(398.4 KB)
家計急変世帯分申請書(記入例).pdf(1.1 MB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書.pdf(1.2 MB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(記入例) .pdf(379.5 KB)
(令和4年3月1日受付開始)
※非課税相当限度額早見表
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
申請者が申請日時点で障害者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
支給予定日
確認書・申請書が役場に到着後、2週間程度で指定口座に振り込みます。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金に関して、国や川棚町が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は川棚町役場消費生活相談窓口(総務課・行政係)や警察へご連絡ください。
お問い合わせ 川棚町役場 住民福祉課 社会福祉係 電話82―5411