県内の「まん延防止等重点措置」の適用の延長により、3月6日(日)まで県内全域の飲食店及び遊興施設に対して営業時間の短縮及び終日酒類の提供自粛の要請がされているところですが、最近の新規感染者数及び病床使用率の減少傾向を受け、2月21日(月)から「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店に対する要請を一部見直し、会話時のマスクの着用の徹底を利用客に呼びかけて頂くことを前提に「営業時間短縮」や「酒類提供」に係る選択制を導入することになりました。
要請内容の見直し
2月21日(月)以降は、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を受けている店舗(以下「認証店」)においては、「営業時間」や「酒類提供」を選択することができます。
認証店(2月21日から3月6日まで)
会話時のマスクの着用の徹底を利用客に呼びかけることを前提に、次の①、②のいずれかを選択することができます。
なお、要請期間中はいずれかを継続して選択することとし、途中での変更はできません。
①午後9時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後9時から翌朝午前5時までの間の営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請
②午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの営業を行わないよう要請、あわせて終日の酒類の提供、持込みを行わないよう要請
※②は2月20日までの要請と同様です。
認証店でない店舗
①午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
②終日、酒類の提供、持込みを行わないよう要請
詳しくは、長崎県ホームページから確認してください。
長崎県ホームページhttps://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/r4-1kyouryokukin/
問合せ先
産業振興課商工観光係
電話番号 0956-76-8335(商工観光係直通)