新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、8月以降の県下全域における特別警戒警報、県独自の緊急事態宣言の発令、長崎市・佐世保市における国のまん延防止等重点措置の適用により、事業収入が減少した町内事業者に対し、経営継続のための給付金を交付し、緊急的な経済支援を行います。
1.給付額
1事業者 1か月あたり 最大10万円
(事業収入減少額を上限とし、8月分及び9月分の最大2か月分を給付)
2.対象事業者
以下の全てに該当する事業者とします。
(1)令和3年8月6日現在において、法人の場合は本社所在地、個人事業者の場合は住民
票の住所が、川棚町内にあること。
(2)下記のいずれかに該当し、令和3年8月、9月のいずれかの月間事業収入(申請者が
営む事業の全事業収入)が対2020年(又は対2019年)の同月比で30%以上50%未満減少していること。
①令和3年8月10日から9月12日の間、県の営業時間短縮要請等に協力した県内
飲食店、遊興施設と直接又は間接の取引きがあること。
②令和3年8月7日から9月24日の間、県による不要不急の外出、移動自粛要請に
より直接の影響を受けたこと。
(3)令和3年8月、9月の国の月次支援金、県の大規模集客施設等時短要請協力金及び
川棚町営業時間短縮要請協力金の支給対象でないこと。
(4)令和3年3月31日以前から、町内で事業を営んでいること。
(5)令和3年9月末までに納期限が到来している町税について滞納がないこと、又は町
から納税の猶予を受けていること。
3.給付金申請手続き
(1)関係書類提出(事業者⇒町)
(提出書類)
①川棚町事業継続支援給付金申請書(様式第1号)
②誓約書兼同意書(様式第2号)
③2020年の確定申告書の控えの写し
④事業収入を2019年分と比較する場合は2019年の確定申告書の写し
⑤2020年又は2019年の月間事業収入が確認できる書類
法人:法人事業概況説明書の写し
個人:所得税青色申告決算書又は事業収入が確認できる書類
※2020年又は2019年のいずれかのみと比較する場合はその年、両方
の年と比較する場合は両方の年の書類が必要です。
⑥2021年の8月、9月の月間事業収入が確認できる帳簿等の写し
⑦営業時間短縮要請等の影響を受けたことを証明する書類
※「申請書類チェックシート」⑦を参照
⑧振込先口座の見開き1ページ目の写し
⑨運転免許証など、本人を確認できる公証明書類の写し ※個人事業主のみ
⑩チェック後の「申請書類チェックシート」
(2)内容審査・交付決定(町)
(3)給付金交付(町⇒事業者)
4.申請期間
令和3年10月25日(月)から令和3年12月27日(月) ※郵送の場合は消印有効
5.申請書提出先
〒859-3692 東彼杵郡川棚町中組郷1518-1 川棚町役場産業振興課商工観光係
※申請は上記へ持参又は郵送してください。
※持参の場合は、月~金曜日の午前8時30分~17時15分(祝日除く。)、郵送の
場合は「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法でお願いします。
6.様式集
川棚町事業継続支援給付金申請要領.pdf(289.9 KB)
7.参考資料
【参考資料1】事業継続支援給付金Q&A.pdf(428.5 KB)
【参考資料2】想定される対象事業者の例.pdf(73.3 KB)
【参考資料3】川棚町事業継続支援給付金申請チャート.pdf(57.2 KB)
【参考資料4】添付書類の例(法人).pdf(374.5 KB)
【参考資料5】添付書類の例(個人事業主).pdf(442.9 KB)
【参考資料6】チェックシート⑦営業時間短縮要請等を受けたことを証明する書類の例.pdf(723.5 KB)
問合せ先
産業振興課 商工観光係
TEL 0956-76-8335(商工観光係直通)
開設期間 令和3年10月25日(月)~12月27日(月)※土日祝日を除く。
開設時間 9時00分から17時00分