国においては、中小企業者の早期の事業承継を後押しするため、株式や事業用資産の承継に係る相続税・贈与税の納税を猶予する事業承継税制に関し、平成30年度の税制改正で、それまでの「一般措置」に加えて、納税猶予の対象となる株式数の上限撤廃等の内容を含む「特例措置」を創設しました。さらに、平成31年度の税制改正において、「個人版事業承継税制」も創設したところです。
制度の内容につきましては、事業承継税制チラシ(法人版・個人版・金融支援).pdf(599.0 KB) をご覧ください。
問合わせ先
長崎県産業労働部 経営支援課 経営支援担当
TEL 095-895-2651