新型コロナウイルス感染症の影響により低迷している川棚町内の経済活動を活性化することを目的に、『かわたなば元気にする券』の販売は終了しました。
購入済みの方は、令和4年1月31日(月)までにご利用ください。
商品券の内容
・1冊あたり5,000円分(500円券×10枚セット)
・1冊には、登録事業所全てで利用できる「共通券」5枚、大型店舗では利用できない
「専用券」5枚の10枚セットとなります。
利用上の注意
① 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引(以下「特定取引」という。)
において利用可能です。
② 商品券を転売、譲渡及び換金することはできません。
③ 利用金額が商品券額面に満たない場合でも、つり銭はでません。
④ 商品券は一度の会計で複数枚使用できます。
⑤ 利用期限を過ぎた商品券は無効です。
⑥ 店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品やサービスを定める場合は、
あらかじめ利用者が認識できるよう、明示してください。
⑦ 商品券の盗難、紛失、滅失又は偽造、模造等に対して、発行者は一切の責任
を負いません。
商品券の利用対象とならないもの
① 国税、地方税、使用料等の公租公課
② 土地又は家屋の購入、家賃又は地代の支払い等の不動産に関わる支払い
③ 株券、先物、保険、宝くじ等の金融商品の購入
④ 有価証券、他の商品券、ビール券、図書券、お米券、切手、官製はがき、印紙
、プリペイドカード、電子商品券などの換金性の高いものの購入
⑤ 現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等へのチャージ等
⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第1項第4号に規定する「麻雀、パチンコ等」及び同法同条第5項に規定する
「性俗関連特殊営業」において提供される役務
⑦ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
⑧ 医療保険や介護保険が適用されるサービスの支払い及び商品(処方箋が必要な
医薬品を含む)の購入
⑨ 取扱店自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)
⑩ 特定の宗教、政治団体、反社会的勢力と関わるものや公序良俗に反するもの
⑪ その他、川棚町が適当でないと認めたもの
「かわたなば元気にする券」販売は終了しました。
販売期間
令和3年11月6日(土)~令和3年12月28日(火)
販売場所は、町役場産業振興課窓口です。
(販売時間は月曜日から金曜日(祝日除く)までの、午前8時30分から午後5時までです。)
購入方法
・町から郵送した「購入引換券」と「購入代金」を持参し、購入してください。
・購入は1世帯3冊までです。
有効期間(利用期間)
令和3年11月15日(月)~令和4年1月31日(月)
利用可能店舗について
『かわたなば元気にする券』取扱店一覧(R3.12.28現在).pdf(244.7 KB)
※今後、取扱店の追加があった場合は、随時、更新します。
取扱店(特定事業者)を募集は終了しました。
問合せ先
産業振興課商工観光係 0956-76-8335