○川棚町水道事業給水条例施行規程
(平成10年3月27日企管規程第1号)
改正
平成14年11月27日企管規程第1号
平成15年2月7日企管規程第1号
平成19年3月24日企管規程第1号
平成24年1月23日企管規程第1号
平成30年3月30日企管規程第3号
令和元年9月30日企管規程第3号
令和2年8月12日企管規程第2号
令和2年8月21日企管規程第3号
令和4年2月24日企管規程第2号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条-第13条)
第2章 給水(第14条-第18条)
第3章 料金及び手数料等(第19条-第25条)
第4章 管理(第26条・第27条)
第5章 貯水槽水道(第28条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び付属用具)
第1条
給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2
給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第2条
川棚町水道事業給水条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設及び改造の申込みは、「給水装置工事申込書」(様式第1号)の提出をもって行う。
(利害関係人の同意書の提出)
第3条
条例第5条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。
(1)
他人の給水装置から分岐しようとするとき 分岐元の給水装置所有者
(2)
他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 当該土地又は家屋の所有者
2
前項に規定する書類を提出できない場合、申込者は「誓約書」(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(開発等の事前協議)
第4条
条例第7条の協議は、「開発給水協議書」(様式第3号)の提出をもって行う。
2
町長は、前項の協議書の提出があったときは、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に「開発給水協議に係る回答書」(様式第4号)により回答するものとする。
3
町長は、当該開発行為に同意する場合、「給水協定書」(様式第5号)により当該開発行為を行う者と協定を締結するものとする。
(給水装置使用材料)
第5条
町長は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、同条第1項の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2
町長は、前項の規定により町長が求めた証明がなされないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条
条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1)
配水管への取水口位置は、他の給水装置の給水口から30cm以上離れていること。
(2)
配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3)
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4)
水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。
(5)
凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6)
当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7)
水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2
条例第10条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1)
工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2)
製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3)
製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3
前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4
町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5
給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第7条
給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条
給水管は、公道及び私道の車道部においては60cm以上、歩道部においては50cm以上、宅地内においては30cm以上の深さに埋設しなければならない。
ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(平成14企管規程1・一部改正)
(給水管材料の特例)
第9条
配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。
(1)
口径が50mm以下の給水管 SGP-VB、SGP-VD又はHIVP
(2)
口径が75mm以上の給水管 DCIP又はHPPE
2
前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。
(メーターの設置位置等)
第10条
メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1)
原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2)
原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3)
点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4)
衛生的で損傷のおそれがない場所
(5)
水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第11条
条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。
ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2
同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(受水タンク以下の装置)
第12条
条例第19条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1)
受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2)
受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2
受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1)
前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2)
前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア
住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ
非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3
前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4
メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
(1)
汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2)
使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3)
メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5
受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6
メーターの設置は、受水タンク以下の装置について指定給水装置工事事業者が工事を施行した場合に限るものとする。
7
受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第13条
給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2
水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3
給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4
給水管の中に滞停空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5
給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6
給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第14条
開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2
電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3
凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒装置を施さなければならない。
4
酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は湿度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込等)
第15条
条例第17条に規定する給水の申込み並びに条例第21条第1項第1号、同条第2項第1号及び第4号の規定による届出は、「水道使用異動届」(様式第6号)の提出をもって行う。
(メーターの損害弁償)
第16条
水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)は、自己の保管にかかるメーターを亡失又は毀損したときは、「メーター亡失(毀損)届」(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
2
町長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(給水の変更等)
第17条
第15条の規定によるもののほか条例第21条の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1)
メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」(様式第8号)の提出をもって行う。
(2)
消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」(様式第9号)の提出をもって行う。
(3)
給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(様式第10号)の提出をもって行う。
(4)
消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」(様式第11号)の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第18条
条例第24条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」(様式第12号)の提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第19条
条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第20条
水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(水量の認定基準等)
第21条
条例第28条の規定による水量の認定は、次に定めるところによる。
(1)
メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2)
メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20m3とし、1人を増すごとに5m3を加算した水量とする。
ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日をこえないときは、その2分の1の水量とする。
(3)
漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(配水管等の設置申込)
第22条
条例第35条第1項の規定による給水の申込みは、「配水管等設置申込書」(様式第13号)の提出をもって行う。
(工事負担金の額の決定等)
第23条
町長は、条例第35条第1項の規定による給水の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、「給水受諾通知書」(様式第14号)により当該申込者に通知するものとする。
2
申込者は、前項の通知を受けたときは、町長の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。
ただし、町長が特に理由があると認めるときは、分納することができる。
3
申込者が第1項の工事負担金を町長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。
ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
4
既納の工事負担金は、還付しない。
ただし、町長が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りではない。
(工事負担金の額の算定)
第24条
条例第35条第2項に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1)
工事に要する費用
ア
工事請負費
イ
路面復旧費
ウ
設計監督費
エ
諸経費
(2)
その他の費用
2
前項第1号に規定する費用は、次により積算する。
(1)
工事請負費及び路面復旧費は、町長が別に定める設計単価表により算出した額
(2)
設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で町長が別に定める率を乗じて得た額
(3)
その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(料金等の軽減又は免除)
第25条
条例第36条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。
(1)
生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金
(2)
災害等の事由により料金の納付が困難である者の料金
(3)
災害等の事由により発生した漏水に係る料金
(4)
前号の規定に該当しない漏水に係る料金
(5)
町長が、特別の事由があると認めたもの
2
前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道料金等減免申請書」(様式第15号)の提出をもって行う。
3
町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
4
第1項第5号の規定により料金等の軽減又は免除をしようとする場合は、前2項の規定にかかわらず、その手続きを省略することができる。
第4章 管理
(措置命令)
第26条
条例第38条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」(様式第16号)により行うものとする。
ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(水道使用上の注意)
第27条
水道用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(平成15企管規程1・追加)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第28条
条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1)
次に掲げる管理基準により従い、管理すること。
ア
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ
水槽の水が有害物、汚水等によって汚染されるのを防止するため、点検その他必要な措置を講ずること。
ウ
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ
供給する水が人の健康を損なうおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2)
前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に給水栓における水の色、臭い、味、色度及び濁度に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を実施すること。
(平成15企管規程1・追加)
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2
川棚町水道事業給水条例施行規程(昭和46年企業管理規程第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過規程)
3
この規程の施行の際、旧規程の規定によってみなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。
附 則(平成14年11月27日企管規程第1号)
この規程は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年2月7日企管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月24日企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月23日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日企管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年8月12日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月21日企管規程第3号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日企管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
給水装置工事申込書(給水装置工事台帳)
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第2号(第3条関係)
誓約書
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第3号(第4条関係)
開発給水協議書
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第4号(第4条関係)
開発給水協議に関する回答書
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第5号(第4条関係)
給水協定書
[別紙参照]
様式第6号(第15条関係)
水道使用異動届
[別紙参照]
様式第7号(第16条関係)
メーター亡失(毀損)届
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第8号(第17条関係)
給水装置口径(用途)変更届
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第9号(第17条関係)
消火栓演習使用届
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第10号(第17条関係)
給水装置所有者変更届
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第11号(第17条関係)
消防用水使用届
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第12号(第18条関係)
(給水装置/水質)検査請求書
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第13号(第22条関係)
配水管等設置申込書
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第14号(第23条関係)
給水受諾通知書
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)
様式第15号(第25条関係)
水道料金等減免申請書
[別紙参照]
様式第16号(第26条関係)
給水装置の管理義務違反に関する指示書
[別紙参照]
(平成19企管規程1・全改)