最終更新日令和6年07月30日
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当の制度改正について
1.支給対象年齢の拡大
【改正前】0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
【改正後】0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(以下、「高校生年齢以下児童」と表記)
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の支給額の増額
第3子以降の高校生年齢以下児童は一律月額30,000円となります。
4.多子加算の年齢拡充
18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)で保護者等の経済的負担※がある子(以下、「大学生年代の子」と表記)
※監護に相当する世話等をしており、生計費の負担をしていることが要件です。
(例:子の学費を負担している、別居の子に生活費の仕送りをしている、同居で食費等の負担がありこれを欠くと通常の生活水準が維持できない等)
5.支給月が年6回
【改正前】年3回(2月、6月、10月)
【改正後】年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
6.支給額
7.申請が必要な方と必要書類
申請が必要な場合と、不要な場合があります。⇒下のフロー図でご確認くださ。
≪提 出 書 類≫
◆申請対象者A◆
※住民票上の世帯が異なる高校生年齢児童がいる場合は別居監護申立書【様式・記入例】
◆申請対象者B◆
〇監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)【様式・記入例】
〇請求者の健康保険証の写し
〇請求者の支払希望金融機関及び口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
◆申請対象者C◆
〇監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)【様式・記入例】
〇別居監護申立書(支給対象児童のうち住民票上別世帯に在住している児童を記入してください)【様式・記入例】
〇請求者の健康保険証の写し
〇請求者の支払希望金融機関及び口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
◆申請対象者D◆
〇請求者の健康保険証の写し
〇請求者の支払希望金融機関及び口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
◆申請対象者E◆
〇別居監護申立書(支給対象児童のうち住民票上の世帯が異なる児童を記入してください)【様式・記入例】
〇請求者の健康保険証の写し
〇請求者の支払希望金融機関及び口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
8.申請期限
令和6年9月30日(月)
※ただし、令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和
6年10月分から遡って支給します。
なお、令和7年4月1日(火)以降に申請があった場合は、翌月分からの支給となり、遡っ
て支給はできませんのでご注意ください。
9.申請方法
◉子育て支援係へ必要書類をご提出ください。
◉申請書類等は子育て支援係窓口にもございますが、上記「7.申請が必要な方と必要書類」に
てダウンロードもできますのでご利用ください。
◉郵送でも受け付けますが、書類に不備があった場合は再提出等をお願いする場合があります
ので、必ず平日の昼間に連絡が取れる連絡先の記入をお願いします。
また、「8.申請期限」を過ぎた消印分の申請書は、窓口申請と同様の取り扱いとします。
◉公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。
郵送先 〒859-3692 川棚町中組郷1518番地1 川棚町役場 子育て支援係 |