最終更新日令和4年08月31日
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することとなりました。
※この給付金は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)」の対象となった児童には支給されません。
支給対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
(特別児童扶養手当受給対象となる児童の場合、平成14年4月2日以降)
支給対象者
①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給し、令和4年度の町民税均等割が非課税の方(公務員を除く)
②令和4年4月1日から令和5年2月28日の間に生まれた児童を養育し、新たに児童手当又は特別児童扶養手当を受給する方で、令和4年度の町民税均等割が非課税の方(公務員を除く)
③上記①、②以外の方で、対象児童を養育し、下記のいずれかに該当する方(高校生の児童のみ養育している方、公務員の方等)
・令和4年度中に16歳から18歳を迎える児童(障がい児について20歳未満)を養育する方で、令和4年度の町民税均等割が非課税の方
・対象児童の養育者であって、令和4年度の町民税均等割は課税であるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度の町民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※住民税の申告が済んでいない人は、未申告の扱いとなり、この給付金を速やかに給付できない可能性があります。
支給額
対象児童1人当たり一律5万円
支給手続
上記①、上記②に該当する方
・申請は不要です。児童手当または、特別児童扶養手当の振込先として指定されている口座に振り込みます。
※上記①に該当する方は、令和4年8月5日に支給済みです。
上記③に該当する方
・申請が必要となりますので、必要書類を添えて提出してください。
【必要書類】
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
・【ひとり親世帯以外】収入見込額申立書(家計急変者).xlsx(113.9 KB)
・【ひとり親世帯以外】所得見込額申立書(家計急変者).xlsx(119.3 KB)
※収入見込額申立書で要件を満たさない場合でも、所得見込額申立書で要件を満たした場合、支給の対象になります。
・対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
※川棚町内で同居する児童のみ養育している場合は不要です。
・令和4年1月以降の1か月の収入等が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
申請期限
令和4年2月28日(火)
参考