最終更新日令和4年01月19日
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を受けて、18歳以下の児童を養育する世帯に「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」として、対象児童一人当たり10万円の支給を開始します。
対象児童
①令和3年9月分児童手当(本則給付)支給対象となる児童(特例給付受給者を除く。)
②高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童で、保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額水準と同等未満の場合))
③令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
給付額
児童1人につき10万円
※申請不要者の方 先行給付金5万円(年内給付済)+追加給付金5万円で給付
※申請が必要な方 一括で10万円給付
支給方法
(1)児童手当受給者の方(公務員を除く。)
・特に申請の必要はありません。児童手当の振込先として指定されている口座に振込みます。
同じ世帯の高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童の分の給付金も合わせて支給します。
・支給日(振込日)
先行給付金 令和3年12月27日(月)(振込済)。
追加給付金 令和4年1月28日(金)(予定)
※追加給付金のご案内につきまして、令和4年1月18日(火)に通知を発送しております。
※本給付金(追加給付金)の受給を希望されない場合は、「様式第1号 給付金受給拒否の届出書.pdf」を住民福祉課 子育て支援係に提出してください。
(2)公務員の児童手当受給者の方及び高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育する保護者の方
・支給方法につきましては、こちらをご覧ください。⇒【子育て世帯への臨時特別給付について(申請が必要な方)】.pdf
・申請が必要となりますので、「様式第3号 臨時特別給付金申請書(高校生等).xlsx」に必要書類を添えて提出してください。
【必要書類】
〇申請者全員
・保護者(生計維持者)の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
・保護者(生計維持者)名義の受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
〇該当する方のみ
・保護者(生計維持者)又はその配偶者が令和3年1月1日時点で川棚町に住民票を有していなかった場合、その方の令和2年分の所得がわかる書類(令和3年度市区町村民課税証明書・非課税証明書等)
・保護者(生計維持者)の配偶者又は対象児童の住所が川棚町にない場合、その方の住民票謄本
・公務員の方で、児童手当を受給していることが分かる書類の写し(支払通知書、令和3年9月分の児童手当の受給が分かる給与明細書等)
※令和3年9月30日が基準日となりますので、令和3年10月1日以降に転入された方は、前住所地の自治体にお問い合わせください。
その他
配偶者から暴力等により、川棚町へ避難されている方
・令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、川棚町で子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)の支給を受けることができる場合があります。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。なるべく早く住民福祉課子育て支援係にご連絡ください。
指定口座を解約等された方
・児童手当の振込先として指定していた口座を解約等されている場合は、「様式第2号 給付金支給口座登録等の届出書.pdf」の届出が必要な場合がありますので、住民福祉課子育て支援係へお問い合わせください。
- この情報に関するお問い合わせ先
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担当課名:健康推進課 子育て支援係
電話番号:0956-82-3130
電子メール:kenkou @ town.kawatana.lg.jp
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