最終更新日令和5年07月26日
令和5年度低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)について
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、実情を踏まえた生活支援を行うため、特別給付金を支給します。
支給対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童
(特別児童扶養手当受給対象となる児童の場合、平成15年4月2日以降)
支給対象者
①令和5年3月分の児童扶養手当受給者
②公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る)
③令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続
支給対象者①に該当する方
・申請不要です。児童扶養手当の振込先として指定されている口座に振込みます。(令和5年5月31日に振込済みです)
支給対象者②に該当する方
・申請が必要となりますので、必要書類を添えて提出してください。
【必要書類】
・【ひとり親世帯】申請書 (公的年金給付等受給者).xlsx
・【ひとり親世帯】収入額申立書(公的年金給付等受給者).xlsx
※同居している扶養義務者がいる場合、扶養義務者用の申立書の提出が必要です。
・【ひとり親世帯】所得額申立書(公的年金給付等受給者).xlsx
※収入見込額申立書で要件を満たさない場合でも、所得見込額申立書で要件を満たした場合、支給の対象になります。
・令和3年中の収入がわかる書類(課税証明書、年金振込通知書等)
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
・戸籍謄本(すでに児童扶養手当の受給資格について長崎県の認定を受けている場合は、不要です。)
支給対象者③に該当する方
・申請が必要となりますので、必要書類を添えて提出してください。
【必要書類】
※同居している扶養義務者がいる場合、扶養義務者用の申立書の提出が必要です。
※収入見込額申込書で要件を満たさない場合でも、所得見込額申立書で要件を満たした場合、支給の対象になります。
・令和5年1月以降で家計が急変した任意の1か月の収入額がわかる書類(給与明細書、年金額改定通知書等)
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
・戸籍謄本(すでに児童扶養手当の受給資格について長崎県の認定を受けている場合は、不要です。)
申請期限
令和6年2月29日(木)
参考
こども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/tokubetsu-kyuufukin-outline/
- この情報に関するお問い合わせ先
-
担当課名:健康推進課 子育て支援係
電話番号:0956-82-3130
電子メール:kosodate @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
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