冷蔵倉庫(非木造)に対する固定資産税の計算方法が変更されます。
固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されます。
最終更新日令和3年03月03日
冷蔵倉庫に対する固定資産税のお知らせ
対象となる倉庫
- 主体となる構造が非木造であること(鉄骨造や軽量鉄骨造等の木造以外のもの)
- 倉庫自体が冷蔵機能を備えていること(倉庫内に業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません)
- 保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫であること
- 冷蔵部分の床面積が総床面積の50%以上を占めること
冷蔵倉庫をお持ちの場合は
今回の改正により変更の対象となる物件については、現地調査を行います。
該当すると思われる冷蔵倉庫をお持ちの場合は、役場税務課資産税係までご連絡ください。