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■健康推進課 国保年金係 |
●国民健康保険による給付 |
≪国民健康保険の療養の給付≫
○医療機関で治療を受けた場合の個人(窓口)負担
(1)義務教育就学前 |
2割負担 |
(2)義務教育就学後から70歳未満 |
3割負担 |
(3)70歳以上(高齢受給者)
一般・低T・低U
現役並み所得者 |
2割負担
3割負担 |
注)70歳以上の人の入院の場合等、自己負担限度までの負担となります。
なお、自己負担限度額については、「○高額療養費の支給」の表2を参照してください。
○入院したときの食事代の標準(窓口)負担
一般(下記以外の人) |
1食460円 |
住民税非課税世帯
低所得者 II |
90日までの入院 |
1食210円 |
過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超える入院 |
1食160円 |
低所得者 I |
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1食100円 |
注)1 |
住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得 I ・ II の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、役場国保年金窓口で申請をしてください。 |
注)2 |
低所得者 I ・II については、「○高額療養費の支給」の表2(説明書き)を参照してください。 |
○療養費の支給
やむを得ず保険証を提示せず受診をした場合や、コルセットなどの治療補装具代(医師が必要と認めた場合)がかかった場合に、いったん費用の全額を負担していただき、後で被保険者負担額を差し引いた額を支給する制度です。
申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)
ア)支払った領収書
イ)診療報酬明細書
ウ)医師の証明書(治療補装具代の場合)
エ)見積書(治療補装具代の場合)
オ)印鑑
カ)世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)
○高額療養費の支給
同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分を後で支給する制度です。
(自己負担額の計算)
・暦月ごとの受診について計算
・違う病院・診療所は別計算
・同じ病院・診療所でも、通院と入院は別計算
・入院時の食事代の標準負担額や保険診療の対象とならない負担は除く
※70歳以上の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(別紙1)
なお、自己負担限度額については、次の表のとおりです。
表1(70歳未満の方の場合)
所得要件 |
3回まで |
4回目
以降 |
総所得金額
901万円超 |
252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、その分の1%を加算) |
140,100円 |
総所得金額
600万円〜901万円以下 |
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、その分の1%を加算) |
93,000円 |
総所得金額
210万円〜600万円以下 |
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その分の1%を加算) |
44,400円 |
総所得金額
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
注)1 |
回数については、過去12ケ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給を受けた回数です。 |
注)2 |
同じ世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の分が2ヶ所以上あった場合はその額を合計して、自己負担限度額を適用します。 |
表2(70歳以上の方の場合)
負担区分
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負担
割合 |
自己負担限度額(月額) |
4回目
以降 |
外来(個人単位) |
入院+
外来(世帯単位) |
(1)現役並み
所得者 |
III(課税標準額690万円以上) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
II (課税標準額380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
I (課税標準額145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
(2)一般(課税標準額145万円未満) |
2割 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
(3)低所得者 II |
8,000円 |
24,600円 |
変更無 |
(4)低所得者 I |
8,000円 |
15,000円 |
(1) |
現役並み所得者は、同一世帯に一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の70歳以上の方がいる方。 |
(3) |
低所得者 II は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方 |
(4) |
低所得者 I は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方で、所得が0円(年金収入は65万円以下)となる世帯に属する方 |
・申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)
ア)支払った領収書(70歳以上の方は必要ありません)
イ)印鑑
ウ)世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)
○出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき、当該世帯主に420,000円を支給します。
また、妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産の場合でも支給します。
ただし、他の社会保険等より支給を受けることができる場合は除きます。
・申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)
ア)印鑑
イ)母子健康手帳
ウ)医師の証明書(死産・流産の場合)
○葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に20,000円を支給します。
・申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)
ア)印鑑
○移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたとき、その要した費用が審査のうえ認められる場合に支給します。
・申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)
ア)医師の意見書
イ)支払った領収書
ウ)印鑑
エ)世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)
≪国民健康保険の給付の制限≫
故意に事故を起こしたり、けんかや酔っぱらって事故を起こしたときは、資格があっても保険の給付は受けられません。
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