○川棚町子供会運営費補助実施要綱
(昭和46年4月1日制定)
改正
平成2年4月9日
(目的)
第1条 子供会活動を奨励助長するため,子供会活動の運営に要する経費の一部を,予算の範囲内で補助する。
(補助事業者)
第2条 子供会活動を育成する地区子供育成会とする。
(補助対象事業)
第3条 次の各号に該当する子供会活動とする。
(1) 活動回数が,年間6回以上若しくは年間活動延時間数が30時間以上であること。
(2) 活動内容は,特定の活動を指定するものではないが,おおむね,次に掲げる活動の一,若しくは全部の事業とする。
ア 定例会
イ 創作展示活動
ウ 野外活動
エ 四季の行事活動
オ 読書活動
カ 奉仕活動
キ スポーツ・レクレーション活動(ただし,競技種目別スポーツ少年団活動は含まない。)
(補助対象経費)
第4条 前条各号に該当する活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 一育成会あたりの補助金の額は,最高8,000円までとする。
(平成2.4.9・一部改正)
(実績報告書)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは,町長に補助金交付申請書(様式第1号)及び子供会事業計画書(様式第2号)を提出するものとする。
[様式第1号] [様式第2号]
2 補助金交付申請書には,事業実績報告書(様式第2号)を添付するものとする。
[様式第2号]
附 則
この要綱は,昭和46年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)