○宿直手当及び日直手当の支給に関する規則
(昭和34年7月30日規則第7号)
改正
昭和35年5月1日規則第2号
昭和36年3月31日規則第3号
昭和37年7月24日規則第7号
昭和38年5月1日規則第4号
昭和40年2月1日規則第5号
昭和43年1月20日規則第4号
昭和46年2月9日規則第8号
昭和48年10月19日規則第13号
昭和49年12月25日規則第19号
昭和51年12月27日規則第11号
昭和61年12月24日規則第7号
平成3年12月24日規則第16号
平成7年12月28日規則第18号
平成8年12月20日規則第22号
平成9年12月22日規則第18号
平成10年12月17日規則第14号
平成19年2月20日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和26年2月27日制定)第13条の2の規定に基づき,宿直手当及び日直手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[職員の給与に関する条例(昭和26年2月27日制定)第13条の2]
(平成19規則10・一部改正)
(宿直勤務,日直勤務)
第2条 宿直勤務又は日直勤務とは,正規の勤務時間外の時間,休日,日曜日,土曜日の午後その他勤務を要しない日に,本来の勤務に従事しないで庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受発送,庁内の監視等を行うことを目的としてあらかじめ割り振られた勤務をいう。
(手当の額)
第3条 宿直手当及び日直手当の額は,その勤務1回につき4,000円とする。ただし,日直勤務について勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき日直手当額の半額とする。
(昭和35規則2・全改,昭和36規則3・昭和37規則7・昭和38規則4・昭和40規則5・昭和43規則4・昭和46規則8・昭和48規則13・昭和49規則19・昭和51規則11・昭和61規則7・平成3規則16・平成7規則18・平成8規則22・平成9規則18・平成10規則14・一部改正)
(支給の方法)
第4条 宿直手当及び日直手当は,その月分を翌月の15日までに支給する。
(命令簿の整備)
第5条 所属の長は,宿直勤務及び日直勤務命令簿(別記様式)を作成し,必要な事項を記入し,これを保管しなければならない。
[別記様式]
(昭和38規則4・一部改正)
附 則
この規則は,昭和34年8月1日から施行する。
(施行期日等)
別記様式

(昭和38規則4・一部改正)