ご夫婦の不妊治療を支援するため、長崎県が実施する特定不妊治療費助成事業に上乗せ助成を行っています。
(*特定不妊治療とは、不妊治療のうち、医療保険適用がされず1回の治療費が高額である「体外受精」及び「顕微授精」、男性不妊治療のことをいいます。)
最終更新日令和3年03月22日
ご夫婦の不妊治療を支援するため、長崎県が実施する特定不妊治療費助成事業に上乗せ助成を行っています。
(*特定不妊治療とは、不妊治療のうち、医療保険適用がされず1回の治療費が高額である「体外受精」及び「顕微授精」、男性不妊治療のことをいいます。)
法律上の婚姻をしている夫婦で、次の要件のいずれにも該当するものが対象となります。
特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)
*但し、平成28年4月1日以後に終了した特定不妊治療から適用
1回の特定不妊治療につき10万円
※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については、5万円を限度とします。
初めて助成を受ける際の治療開始時の | 助成回数 |
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妻の年齢が40歳未満の方 | 43歳になるまでに通算6回まで |
妻の年齢が40歳以上43歳未満 | 43歳になるまでに通算3回まで |